産業医や衛生管理者による職場巡視は、労働安全衛生法により事業者に実施が義務付けられています。しかし、実際の現場では、特にオフィスの場合、どこをどう見たらいいかわらかない、といった声も多く「形骸化」や「後回し」になっているケースが少なくありません。
● リモートワークの増加
● 人事や衛生管理者の業務多忙・衛生管理者が専任でない場合に本務を優先しがち
● 産業医の非常勤・嘱託契約による訪問頻度の制限
といった状況により、「巡視をしたくても、できない」「記録を残す余裕がない」という声もよく聞かれます。
とはいえ、巡視の実施や記録管理を怠ると、労働安全衛生法違反や労基署からの是正指導につながるおそれもあり、対応の優先順位を下げるわけにはいきません。
本記事では
● 職場巡視の基本的な法的ルール
● よくある課題と現場での工夫
● 忙しい中でも巡視の“実施率”を上げる仕組みづくり
について、実務ポイントを交えながら解説します。
職場巡視について、法令を遵守し、かつ効果的に実施したいと考える方に、実践的なヒントをお届けします。
職場巡視は、労働安全衛生法に基づいて定められた産業保健業務のひとつであり、産業医や衛生管理者が「職場の状態を自ら確認する」必要があります。
ここでは、職場巡視の目的と基本ルールを整理しておきましょう。
職場巡視の主な目的として、以下の3つがあげられます。
● 職場の環境や設備、作業をする姿勢などを確認し、安全衛生上の課題を見出す
● 産業医や衛生管理者が、従業員の業務内容や環境を理解する
● 職場の管理監督者と産業医・衛生管理者のコミュニケーションを図る
単なる「見回り」ではなく、書類などではわからない現場の作業に潜むリスクを発見し、予防につなげる“目配り”の機会として位置付けられています。
実際の巡視では、職場の同行者が作業内容について説明するとよいでしょう。
とくに嘱託産業医は、訪問頻度が少なく、従業員の業務内容を理解することが難しいのが現状です。職場巡視は、従業員の業務を理解する貴重な機会となります。
職場巡視は、実施者と頻度が法令で明確に定められており、事業者は、産業医や衛生管理者が定期的な巡視を行えるよう機会や情報を提供する必要があります。
● 衛生管理者:毎週1回以上の巡視が義務。原則、専任である必要があります。
● 産業医:毎月1回以上の巡視が必要。ただし、事業者から産業医へ所定の情報が毎月提供され、かつ事業者の同意を得ている場合は2か月に1回とすることが可能。
しかし実態としては、
● 「やってはいるが、報告書や記録が残っていない」
● 「実施頻度が不規則で、証拠を求められると困る」
といったケースも少なくありません。
法令だけでなく、第三者(労基署など)に説明できる状態かどうかを見直すことも重要です。次のセクションでは、「なぜ職場巡視がうまく機能しないのか」、その具体的な課題について掘り下げていきます。
職場巡視は「実施義務がある」と分かっていても、現場では実行しにくい事情が数多く存在します。ここでは、「職場巡視に関するリアルな悩み」と、法令とのすれ違いが生じやすいポイントを整理します。
「とりあえず一周すればOK」「何か言われる前にやっておく」——そんな形骸化した巡視が行われている現場も見受けられます。
チェックポイントが曖昧だったり、記録が残っていなかったりと、職場環境改善につながらない“見回り”になってしまっているケースもあります。
業務効率化の観点から、現場からの写真や報告書だけで「巡視済み」としてよいのか?と迷うこともあります。注意すべきは、現場からの写真や報告書は、現場にとって都合の良い報告にすぎない可能性もあるという点です。
実際には、現場を直接確認しなければ気づけない変化や、従業員の表情・雰囲気など、紙では拾いきれない情報が重要となります。また、法令においても、衛生管理者や産業医が作業場等を巡視することと明記されているため、直接職場に出向き、巡視する必要があります。
嘱託産業医の多くは、月に1〜2時間しか滞在できない契約であるため、「まず面談対応を優先して、巡視はできていない」という声も。
その結果、職場巡視が後回し、または未実施状態が常態化してしまうケースも多く見られます。
そのため、「職場の実情にあわせた巡視の仕組みづくり」が鍵です。
ルールを明文化し、省力化・工夫しながら確実に実施する体制を整えていくことが求められます。
次のセクションでは、「忙しくても実施できる巡視の工夫」や「職場巡視を効果的に実施する工夫」について紹介します。
「やっているけど、成果が見えない」「記録を残すだけで終わっている」——
そんな形骸化しやすい職場巡視も、少しの工夫で“意味のある取り組み”に変えることができます。ここでは、今日から取り入れられる5つの工夫をご紹介します。
職場巡視が曖昧になりがちなのは、「何を見ればいいのか」が明確でないから。 まずは以下のような基本観点を整理しておくことで、巡視の質が向上します。
● 労災リスク(転倒・感電・物理的な危険、過重労働など)
● 作業工程、作業内容
● 3S(整理・整頓・清潔)が保たれた職場か、休憩取得状況の確認
● 筋骨格系に負担のかからない作業姿勢や目に優しいディスプレイ環境かどうか
● メンタルヘルス面に着目した職場の雰囲気
これらを衛生委員会で共有し、全社的に「チェックすべきポイント」として周知することで、現場の理解と協力も得やすくなります。
限られた時間の中で巡視をこなすには、巡視対象を戦略的に絞ることがポイントです。
● 高ストレス者が多い部署
● 業務繁忙期を迎える現場、長時間労働者が発生した部署
● 労災が発生した部署
● 従業員からの職場環境に対する相談や人間関係の相談(ハラスメント等)があった部署
● 夜勤のある職場の場合は夜間の職場巡視など
これらを優先対象としてピックアップし、月単位や四半期単位でスケジュールを可視化しておくと、無理なく計画的に進められます。労災などが発生した際には柔軟に巡視スケジュールを変えられる体制にしておくことも大切です。
スケジュールを関係者間で共有し、連携できる体制を整えるのがオススメです。
巡視が続かない最大の原因の一つが、「記録が面倒」という現場の声。 そのため、あらかじめ記入フォーマットをテンプレート化することが効果的です。
● チェック項目に○×や簡単なコメントを入れるだけの形式に
● 写真付きの記録で状況を視覚的に残したり、指摘箇所の対応については次回の衛生委員会での報告を職場に義務づける
● 衛生委員会での報告のみならず、管理職・経営層への報告用としても活用可能
このように、誰でも使える・誰でもわかる記録様式にすることで、担当者の負担軽減と継続率向上が期待できます。
ただ歩くだけの巡視ではもったいない。
巡視時には、主に職場の同行者へ説明を求めることになりますが、ぜひ、現場の従業員に「最近気になっていることありますか?」と一声かけてみてください。ちょっとした雑談やヒアリングが、隠れた職場労働環境の問題を見つけるきっかけになります。
また、衛生管理者や産業医が現場の従業員と直接会話できる機会としても有効です。定期的な関わりが、相談しやすい信頼関係の構築につながります。
営業職やエンジニアなど、そもそもオフィスに常駐していない従業員については、職場巡視だけでは、安全衛生上の管理が行き届かない可能性があります。そのような従業員に対しては、下記のような方法で安全衛生管理を実施することが推奨されます。
● オンライン会議ツールを使ったヒアリング(Zoom・Teamsなど)
● 作業環境の写真や動画を提出してもらい、専門職が確認
● テレワーク従業員向けのセルフチェックリストを全国労働衛生週間などの機会に、最低年に1回提出
職場巡視は「やらされ業務」でも「面倒なルーティン」でもありません。
職場の安全や、従業員の声なき声を拾い上げるための“大切な観察の場”です。
しかし現実には、
● 担当者が1人で抱え込んでしまっている
● 多拠点やテレワークの増加で“巡視の形”が時代に合っていない
● 実施しても、記録やフォローアップがうまく回らない
といった声が多く聞かれます。
こうした課題に対処するには、「自社の実情に合った巡視体制」を見直し、衛生管理者・産業医・職場の担当者がそれぞれの強みを活かして連携できる仕組み化が必要です。
「現場の見守り」を機能させたいとお考えの企業様は、ぜひ、保健師紹介サービスの活用もご検討ください。自社だけでは手が回らない領域を、専門職の力で補うことができます。
職場巡視を、“負担”から“職場づくりの武器”へ。
あなたの会社に合った巡視体制づくりの一歩を、今から始めてみませんか?
<監修>
大津 真弓 先生
2002年に産業医科大学卒業。
福岡徳洲会病院でスーパーローテート型の初期臨床研修を経て、総合内科のレジデントとして勤務後、 産業医実務研修センター(専門修練医)を経て、関西にある2カ所の工場(製造業)で専属産業を経験。自治医科大学病院での病院産業医任期中、双子の妊娠・出産を機に独立系産業医となる。
現在、埼玉県を中心に東京都、栃木県、茨城県の複数企業と契約し、産業保健サービスを展開中。
公衆衛生の専門医として2015年より埼玉県、2017年より東京都の公害審査会委員を務めた。
2017年には自治医科大学 大学院 医学研究科 博士課程を卒業。
・日本産業衛生学会 専門医・指導医
・社会医学系専門医協会 専門医・指導医
・本町在宅クリニック(埼玉県久喜市) 院長
・一般社団法人 CSR(Cancer Survivors Recruiting)プロジェクト 理事
・アリスの会(産業医科大学医学部女性卒業生の会)会長
<参考>
● 衛生管理者[安全衛生キーワード]|職場のあんぜんサイト
● 産業医の職務、必要な情報例、職場巡視等について|厚生労働省
● 職場巡視のポイント|JOHAS(労働者健康安全機構)